本規約は、Showtime VRのライセンスプログラムの購入及び利用に関する条件を定めるものです。ユーザーは本規約に同意の上、ライセンスプログラムをご利用いただきます
2025年9月更新
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下の通りとします。
- 「当社」とは、Showtime VRの開発・販売元であるポーランド所在のShowtime VR Sp z o.o.(所在地:Targowa 46/17, 03-733 Warszawa、KRS番号:0000483062、REGON番号:146944877、NIP番号:9512373269)及びShowtime VRの日本国内販売業者である合同会社幸楽社を意味します。
- 「ユーザー」とは、本規約に同意の上、ライセンスプログラムの使用権を購入し使用する事業体及び個人を意味します。
- 「ライセンスプログラム」とは、多数のバーチャルリアリティ(VR)ゴーグルを遠隔操作し、その上で360度コンテンツを再生することができるアプリケーション「Showtime VR」を使用するためのプログラム及びデータファイル(電子的に配信されます)の全内容を意味します。
- 「デバイス」とは、VRプレゼンテーションを制御および管理するためのポータブルデバイス、VRゴーグル付き携帯電話またはモバイルタブレットを意味します。
- 「事業者」とは、事業として又は事業のためにライセンスプログラムの利用契約の当事者となる者を意味します。
- 「消費者」とは、事業者以外の個人(個人事業主としての立場でライセンスプログラムを利用する者を除く)を意味します。
第2条(規約の適用及び契約の成立)
- 本規約は、ユーザーと当社との間のライセンスプログラムの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は、ユーザーが利用登録をした後、ライセンスプログラムの種類ごとに利用申込みをし、これに対して当社が当該利用申込みを承諾したときに成立します。
- 当社は、ユーザーから利用申込みがあった場合、その諾否について申込みがあった日から5営業日以内にユーザーに通知します。当該期間内に当社からユーザーに通知がなされなかった場合、当該利用申込みは効力を失うものとします。
- 当社は、ユーザーが以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用申込みを承諾しないことがあり、その理由について開示する義務を負いません。
- 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- その他、当社がライセンスプログラムの利用を不適当と判断した場合
第3条(ライセンスの許諾及び使用条件)
- 当社は、ユーザーに対し、本契約の有効期間中、本規約に定める条件に従って、ライセンスプログラムを使用する非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾します。
- ユーザーは、実行可能な形式でライセンスプログラムを使用することができます。ただし、ライセンスプログラムを改変したり、他のソフトウェアに組み込んだりすることはできません。
- ユーザーは、ライセンスプログラムの全部または一部を、改変の有無にかかわらず、第三者に譲渡または再使用許諾することはできません。ただし、第9条に定める再販プログラムの対象となるライセンスについてはこの限りではありません。
- ライセンスプログラムの知的財産権(著作権、特許権、商標権その他一切の権利を含む)は、すべて当社又は当社にライセンスを許諾している第三者に帰属します。
- ユーザーは、ライセンスプログラムを商業的に使用することができ、ショー、デモンストレーション、プレゼンテーション、販売イベント等の開催を通じて、その使用により収益を得ることができます。
- ユーザーは、自己の責任において、ライセンスプログラムのユーザーID及びパスワード(以下「認証情報」といいます。)を適切に管理するものとします。
- ユーザーの認証情報が第三者によって使用されたことによって生じた損害について、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第4条(禁止事項)
- ユーザーは、ライセンスプログラムの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- ライセンスプログラムに含まれる著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
- 当社、他のユーザー、又はその他第三者のサーバー若しくはネットワークの機能を破壊し、又は妨害する行為
- ライセンスプログラムによって得られた情報を、当社の事前の書面による承諾なく商業的に利用する行為
- ライセンスプログラムの運営を妨害するおそれのある行為
- 不正アクセスをし、又はこれを試みる行為
- 他のユーザーに関する個人情報等を不正に収集又は蓄積する行為
- 不正な目的、反社会的な目的、又は面識のない異性との出会いを目的としてライセンスプログラムを利用する行為
- ライセンスプログラムの他のユーザー又はその他の第三者に不利益、損害又は不快感を与える行為
- 他のユーザーに成りすます行為
- ライセンスプログラムに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 当社は、ユーザーが前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、ライセンスプログラムの利用を停止又は制限することがあり、その理由について開示する義務を負いません。
第5条(ライセンスプログラムの提供の停止等)
- 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなくライセンスプログラムの全部又は一部の提供を停止又は中断することができます。
- ライセンスプログラムに係るコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合
- 地震、落雷、火災、停電、天災その他の不可抗力により、ライセンスプログラムの提供が困難となった場合
- コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合
- その他、当社がライセンスプログラムの提供が困難と判断した場合
- 当社は、ライセンスプログラムの提供の停止又は中断により、ユーザー又は第三者に生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第6条(利用料金)
- ユーザーは、本ライセンスプログラムの利用料として、当社が別途定める料金を、当社が指定する期限までに支払うものとします。
- 利用料金は、ヨーロッパ標準時(UTC+0100)を基準とし、ユーザーにライセンスプログラムのライセンスキーを提供した日が属する月の翌月から12か月(ローカルバージョン)、又はユーザーの希望期間(オンラインバージョン)の利用料全額とします。
- ライセンスプログラムの価格には、銀行振込又はカード決済を行う際に発生する手数料は含まれておらず、かかる手数料はユーザーの負担とします。
- 合同会社幸楽社への日本円による支払の場合、日本円・ユーロ間の為替状況により、契約更新時ごとに利用料金が変動する可能性があります。当社は、更新前に見積書を提示し、ユーザーの確認を得るものとします。
- 当社は、本規約に規定されている場合を除き、ユーザーが既に支払った利用料金を返金しません。ただし、消費者であるユーザーについては、第8条に定める解約権の行使により返金を受けることができます。
第7条(利用期間)
- 本契約の利用期間は、ヨーロッパ標準時(UTC+0100)を基準とし、ユーザーにライセンスプログラムのライセンスキーを提供した日から12か月(ローカルバージョン)、又はユーザーの希望期間(オンラインバージョン)とします。
- 合同会社幸楽社を通じてライセンスキーを購入した場合、ライセンスキーの有効期限は、ライセンスキーの発行日を含む月を1か月目と数え、それより約12か月間です。
- 当社は、ライセンスキーの発効日を含む月から10か月目に、ライセンスキーの購入者に対し、次年度も継続して使用するかどうかについて、メールにて見積書を送付して確認します。
- 継続利用を希望する場合には、前年度のライセンスキーの発行日を含む月から11か月目の末日までに、見積書に従った次年度のライセンスキー代金の支払を完了してください。支払がない場合、更新は行われず、利用期間の満了をもって本契約は終了します。
第8条(解約)
- 合意解約
- ユーザーは、当社との合意により本契約を解約することができます。この場合、既に支払われた利用料の返金は行いません。
- 消費者による解約
- 消費者であるユーザーは、ライセンスキーの提供を受けた日から8日以内であれば、理由を問わず、書面(電子メールを含む)により本契約を解約することができます(クーリングオフ)。
- 前項に基づく解約があった場合、当社は、受領済みの利用料の全額を、解約通知を受領した日から14日以内にユーザーに返金します。
- 消費者であるユーザーは、ライセンスキーの提供を受けた日から8日を経過した後であっても、当社の債務不履行、ライセンスプログラムの重大な欠陥、又はその他正当な理由がある場合には、書面により本契約を解約することができます。この場合、未経過期間に相当する利用料を日割計算により返金します。
- 当社による解約
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、ユーザーに対して14日間の催告期間を設けた上で、本契約を解約することができます。
- ユーザーが本規約に違反し、催告後も是正されない場合
- ユーザーが利用料金の支払を遅滞し、催告後も支払がない場合
- ユーザーが第4条に定める禁止行為を行った場合
- 当社は、ライセンスプログラムの提供を終了する場合、本サービス終了日の3か月前までに申込書記載のメールアドレス宛に通知を行うことで、本契約を解約することができます。この場合、未経過期間に相当する利用料を日割計算により返金します。
第9条(再販パートナープログラム)
- 当社が認定した再販パートナーは、約20%の割引価格でライセンスプログラムを購入し、それを第三者に再販することができます。
- 再販パートナーとなるためには、ライセンスプログラムのローカルバージョンのいずれかを定価で購入していただく必要があります。
- 再販パートナーがライセンスキーを再販する場合には、購入者(再販先)の情報を当社に事前に開示していただきます。
- 再販パートナーは、再販価格を自由に設定することができます。当社は再販価格について制限を設けません。
第10条(VRコンテンツ制作者向けパートナーシッププログラム)
- プロフェッショナルなVR(360度)コンテンツ制作者である1つの企業・組織・個人につき、Ultra 10ライセンス又はShowtime VR Online アカウントを6か月無料で提供します。
- 「プロフェッショナルなVR(360度)コンテンツ制作者」とは、過去又は現在、クライアント向けに、金銭目的又は公共利用を目的とした360度動画の制作経験を有する者を意味します。動画は公開・利用されている必要があります(一般公開である必要はありません)。個人の趣味的な目的のための動画制作経験は含まれません。
- 本プログラムによる無料ライセンスは、本規約に準じます。商業目的又は非商業目的のいずれにも、イベントの回数に制限なく利用いただけます。
- プログラム対象者は、第9条に定める再販パートナープログラムの対象者ともなります。
- 本プログラムへの申請者は、オンラインフォームによる申請が必要です。申請には、すでに制作・公開済みの360度/180度動画又はそのサンプルを、当社にて視聴可能なWebリンクの提出が求められます。
- 本プログラムへの申請者は、提出した360度ビデオが自身が制作者(製作者/監督/原作者/権利所有者)であることを証明・保証します。
- 当社は、提出された資料に基づいて、無料ライセンスの提供について審査し最終決定を行います。審査理由の詳細は開示しません。
- 当社は、本規約に基づき、本プログラム利用者がユーザーとして不適切な行為を行っていると判断した場合には、ライセンスプログラムの提供を停止する権利を留保します。
第11条(ライセンスキーのコピー)
- ユーザーは、2台のデバイスに限り、ライセンスキーをコピーして使用ことができます。デバイスを交換する必要がある場合は、当社のヘルプデスクにご連絡ください。
- プレーヤー(再生)アプリは、任意の数のデバイスにインストールすることができます。
- ユーザーは、本契約に基づき作成されるライセンスプログラムの複製物に対し、当社の著作権表示及び財産権表示を複製し、適用することに同意します。
第12条(インストール及びネットワーク)
- ユーザーは、デバイスの指示に従ってアプリケーションをインストールし、ライセンスキーを入力します(この間、デバイスはインターネットに接続されている必要があります)。
- 接続されるVRゴーグルの数は、ユーザーのコントロールデバイスのホットスポット又は使用する無線LANネットワークの能力によって異なります。
- 当社は、ユーザーによるWi-Fiネットワークのハードウェア、設定、セットアップについて責任を負いません。ユーザーは、当社が提供する仕様に従って、適切なネットワークを自ら設定する責任を負います。
第13条(機密保持)
- ユーザーは、ライセンスプログラムを当社の専有情報であり、非常に価値のある企業秘密とみなし、適切に管理します。
- ユーザーは、当社の書面による事前の同意なしに、ライセンスプログラム又はその一部を、ユーザーの従業員以外のいかなる者にも提供し、又は利用可能にしてはなりません。
- ユーザーは、ライセンスプログラムを、少なくともユーザー自身の機密情報を取り扱うのと同程度の注意をもって取り扱い、その機密性を保護するために合理的に要求される程度の注意を払います。
第14条(統計情報及びエラーログ)
- ユーザーは、ライセンスプログラムが許可している場合、当社のサーバーに再生統計情報を送信することができます。
- ユーザーと当社のみが、ライセンスプログラムの保守と改善のために、オンライン統計にアクセスすることができます。
- ユーザーは、オンライン・サーバーから統計を削除する権利を有します。当社は、第三者に統計を共有又は開示しません。
- 当社は、ライセンスプログラムの保守及び改良のために、ライセンスプログラムの操作によるエラーログを受領する権利を有します。
第15条(契約終了時の措置)
- 本契約が終了した場合、ユーザーは直ちにライセンスプログラムの使用を中止します。
- 第6条、第7条、第13条、第16条、第17条、第18条、第19条及び第27条の規定は、本契約の終了後も存続します。
第16条(保守サポート)
- 当社は、ライセンスプログラムの動作に関する問題をユーザーが報告するためのヘルプデスクを設置します。
- 当社は、本契約の1年目において、以下のサポートをユーザーに提供します。
- ユーザーが実質的なプログラムエラーを報告した場合、当社は、報告日から30営業日以内に当該エラーを検証し、修正を試みます。ユーザーが修正に満足しない場合、ユーザーは本契約を終了することができますが、既払い金額の払戻しはありません。
- ライセンスプログラムの使用に関する技術的な質問について、当社は、最大10営業日を限度として、無償でコンサルティングを行います。
- ユーザーが継続的なサポートを希望する場合、当社が別途定める保守料金を支払うものとします。
- 当社は、無償及び有償のアップデート及び改良をユーザーに提供します。
- ユーザーは、ライセンスプログラムが適切に機能するよう、ライセンスプログラムを自身で無償でアップデートする義務を負います。
第17条(保証及び免責)
- 当社は、ライセンスプログラムについて、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関し、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。
- 当社は、ライセンスプログラムに欠陥、エラー又はバグが含まれないこと、ライセンスプログラムの動作が中断しないこと、又はエラーが発生しないことを保証しません。
- ライセンスプログラムの品質及び性能に関するすべてのリスクはユーザーが負担します。
- 当社は、ライセンスプログラムに関して、ユーザーと他のユーザー又は第三者との間において生じた取引、連絡又は紛争等について一切責任を負いません。
- ただし、消費者であるユーザーに対しては、当社の故意又は重大な過失による損害については、本条の免責規定は適用されません。
第18条(損害賠償責任の制限)
- 本契約に関連して当社がユーザーに対して負う損害賠償責任の総額は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該損害が発生した時点において、ユーザーが当社に実際に支払った直近12か月分の利用料金の総額を上限とします。
- 当社は、いかなる場合においても、逸失利益、事業の中断、データの喪失、その他の間接損害、特別損害、派生的損害又は懲罰的損害について、その発生可能性を事前に通知されていた場合であっても、責任を負いません。
- ただし、消費者であるユーザーに対しては、当社の故意又は重過失による損害については、前2項の制限は適用されません。
第19条(個別免責事項)
- 当社は、以下の事項について責任を負いません。
- VRゴーグルの使用による健康への影響(てんかん、13歳未満の子供、バランス障害、及びVRゴーグル製造者の健康と安全に関する警告と規則に示された他のもの)
- 使用中、イベント中、ショー中、プレゼンテーション中等における、ライセンスプログラムの不具合
- ユーザーの機器が当社によって指定された最小ハードウェア要件及びシステムを満たしていない場合のライセンスプログラムの動作
- ユーザーがマニュアルに記載されていないファイル形式を再生しようとした場合、又は取扱説明書に違反してライセンスプログラムを使用した場合
- ライセンスプログラムを使用する際にユーザーが提示するコンテンツの著作権及びライセンス。特定のコンテンツを使用し提示するための適切なライセンスを取得する責任は、ユーザーが単独で負います。
- ただし、消費者であるユーザーに対しては、当社の故意又は重過失による損害については、本条の免責規定は適用されません。
第20条(サービスの停止等)
- 当社は、必要があると判断した場合、ライセンスプログラム及びサービスの全部又は一部を停止する等の必要な措置を取ることができます。
- 当社は、前項の措置を取る場合には、ユーザーに対して停止の日時及び停止の理由を事前に通知します。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。
- 当社は、第1項の措置によりユーザーに生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第21条(通知)
- 本契約に関連するすべての通知は、ウェブサイト又は電子的通信手段(電子メール)により行います。
- 通知は、当事者に直接送信された時点で有効とみなされます。当社は、ユーザーから変更届出がない限り、登録されている連絡先が有効なものとみなして通知を行い、これらは発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
第22条(ライセンスプログラムの変更等)
- 当社は、ユーザーへの事前の告知なく、ライセンスプログラムの内容を変更、追加又は廃止することがあり、ユーザーはこれを承諾します。
- ただし、ライセンスプログラムの重要な機能を削減する変更又はユーザーに不利益を与える重大な変更を行う場合、当社は、変更実施の30日前までにユーザーに通知します。
第23条(カスタマイズサービス)
- ライセンスプログラムのカスタマイズサービスは、前金制で承ります。
- カスタマイズサービスにおける修正は、無料では2回までとします。
- 入金後のカスタマイズサービス申込みの取消しはできません。ただし、消費者であるユーザーについては、第8条2項に定めるクーリングオフの規定が適用されます。
第24条(本規約の変更)
- 当社は、以下の場合には、ユーザーの個別の同意を要せず、本規約を変更することができます。
- 本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 前項による変更を行う場合、当社は、変更内容及び変更の効力発生時期を、効力発生時期の30日前までに、ウェブサイトへの掲載その他適切な方法によりユーザーに周知します。
第25条(個人情報の取扱い)
- 当社は、ライセンスプログラムの利用によって取得する個人情報については、当社のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
第26条(可分性)
- 本契約のいずれかの条項が無効又は執行不能と判断された場合でも、本契約の残りの部分は、当該条項がなかったものとして効力を有します。
第27条(譲渡禁止)
- 本契約及び本契約によって付与されるライセンスは、当社の書面による事前の同意がない限り、ユーザーによって譲渡、サブライセンス、又はその他の方法で移転することはできません。
第28条(準拠法及び裁判管轄)
- 日本国内でのライセンス購入の場合
- 日本国内の販売業者(合同会社幸楽社)を通じてライセンスプログラムを購入したユーザーと当社との間の本契約については、日本法を準拠法とします。
- 本契約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 欧州その他の地域でのライセンス購入の場合
- 欧州その他の地域において、Showtime VR Sp z o.o.から直接ライセンスプログラムを購入したユーザーと当社との間の本契約については、ポーランド法を準拠法とします。
- 本契約に起因又は関連する一切の紛争については、ワルシャワ(ポーランド)に所在する管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(完全合意)
- 本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全な理解を規定するものであり、明示又は黙示を問わず、かかる事項に関する従前のすべての合意、協議及び了解を統合し、これに優先します。
- 本契約に対するすべての変更は、書面によるものでなければ有効となりません。
- 本契約に関するご質問、又は追加情報のご請求は、yokoso@showtimevr.jp のヘルプデスクまでご連絡ください。
附則
本規約は、2025年9月1日から施行します。
投稿者プロフィール

-
Showtime VRとは、複数台のVRヘッドセットの一斉・同時動画再生や、状態監視が行えるシステムです。管理者が360度動画を一括制御し自由に再生できることで、参加者はまるでその場にいるかのような体験をすることで、より有意義な研修や学習をすることが可能です。Showtime VRとは?
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